賃金638,000円・91日・休業14日(月給)

直前 3 か月の賃金の総額が 638,000円・総日数が 91 日(月給・週給など)で、14 日休業させた場合、平均賃金は 7,010.98円、休業手当は 58,892円 が目安です。労働局の公表する計算例と同じ結果です。

計算結果

休業手当の額(目安)58,892円
平均賃金(1 日)7,010.98円
休業手当(1 日あたり)4,206.59円
参考: 最低保障の額(1 日)6,380.00円

入力した条件

入力した条件
項目値
直前 3 か月の賃金の総額638,000円
直前 3 か月の総日数(暦日数)91日
賃金の形態月給・週給など
直前 3 か月の労働日数60日
休業させた所定労働日の日数14日

計算の途中経過

計算の途中経過
項目値
平均賃金の原則の額(銭単位)701,098銭
最低保障の額(銭単位)638,000銭
平均賃金(銭単位)701,098銭
平均賃金(円)7,010.98円
休業手当の額58,892円

計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。

ご利用にあたって

  • 労働基準法と、厚生労働省の労働局が公表する計算方法にもとづく概算の目安です。休業手当が必要かどうか(使用者の責めに帰すべき事由にあたるか)や、実際の額は、会社と労働基準監督署の判断によります。このサイトは支払いを保証するものではありません。
  • 産前産後の休業・育児休業・介護休業・試みの使用期間などの期間と、その間の賃金は、平均賃金の計算から除く決まりがあります。このサイトでは除く処理をしないので、該当するときは労働局に確認してください。
  • 休業した日に一部だけ働いた場合や、賃金の一部が支払われた場合、月給と時給が組み合わさった賃金などは含めていません。
  • 平均賃金を求める 3 か月の総日数と労働日数は、賃金の締切日がある場合は直前の締切日から数えます。数え方に迷うときは、労働基準監督署で確認してください。

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