賃金54万円・労働50日・休業10日(時給)
直前 3 か月の賃金の総額が 540,000円・総日数が 91 日(日給・時給・出来高払制など・労働日数 50 日)で、10 日休業させた場合、平均賃金は 6,480.00円、休業手当は 38,880円 が目安です。最低保障の額が原則の額を上回るため、最低保障を使います。
計算結果
| 休業手当の額(目安) | 38,880円 |
|---|---|
| 平均賃金(1 日) | 6,480.00円 |
| 休業手当(1 日あたり) | 3,888.00円 |
| 参考: 最低保障の額(1 日) | 6,480.00円 |
入力した条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 直前 3 か月の賃金の総額 | 540,000円 |
| 直前 3 か月の総日数(暦日数) | 91日 |
| 賃金の形態 | 日給・時給・出来高払制など |
| 直前 3 か月の労働日数 | 50日 |
| 休業させた所定労働日の日数 | 10日 |
計算の途中経過
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 平均賃金の原則の額(銭単位) | 593,406銭 |
| 最低保障の額(銭単位) | 648,000銭 |
| 平均賃金(銭単位) | 648,000銭 |
| 平均賃金(円) | 6,480.00円 |
| 休業手当の額 | 38,880円 |
計算の式と設定値の出典は計算方法と根拠にまとめています。条件を変えて計算するには計算ツールをお使いください。
ご利用にあたって
- 労働基準法と、厚生労働省の労働局が公表する計算方法にもとづく概算の目安です。休業手当が必要かどうか(使用者の責めに帰すべき事由にあたるか)や、実際の額は、会社と労働基準監督署の判断によります。このサイトは支払いを保証するものではありません。
- 産前産後の休業・育児休業・介護休業・試みの使用期間などの期間と、その間の賃金は、平均賃金の計算から除く決まりがあります。このサイトでは除く処理をしないので、該当するときは労働局に確認してください。
- 休業した日に一部だけ働いた場合や、賃金の一部が支払われた場合、月給と時給が組み合わさった賃金などは含めていません。
- 平均賃金を求める 3 か月の総日数と労働日数は、賃金の締切日がある場合は直前の締切日から数えます。数え方に迷うときは、労働基準監督署で確認してください。