計算方法と根拠
休業手当とは
会社の都合(使用者の責めに帰すべき事由)で労働者を休業させたとき、会社は休業させた所定労働日について、平均賃金の 60% 以上の手当(休業手当)を払う必要があります(労働基準法第26条)。このサイトは最低限の額(60%)を計算します。会社が 60% を上回る額を払うことは自由です。
平均賃金の求め方
原則は「直前 3 か月に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の総日数(暦日数)」です(労働基準法第12条)。賃金が日給・時給・出来高払制で働く日数が少ないときは、「賃金の総額 ÷ 労働日数 × 60%」の額と比べて、高いほうが平均賃金になります。銭(1 円の 100 分の 1)未満は切り捨て、休業手当の円未満は四捨五入します(大分労働局・労働基準監督署の案内を2026年10月27日に確認)。
計算の例
賃金の総額が 638,000 円・総日数が 91 日の月給の人が 14 日休業したとき、平均賃金は 638,000 ÷ 91 = 7,010.98 円(銭未満切り捨て)、休業手当は 7,010.98 × 60% × 14 日 = 58,892 円です。労働局の公表する計算例と同じ結果になることを確認しています。
使っている式
| 名前 | やっていること | 式 |
|---|---|---|
| 平均賃金の原則の額(銭単位) | 賃金の総額を総日数で割った 1 日あたりの額です。銭(1 円の 100 分の 1)未満は切り捨てます。ここでは銭を単位に整数で計算しています(100 で 1 円)。 | aSen = floor(total * 100 / days, 0) |
| 最低保障の額(銭単位) | 賃金の総額を労働日数で割った額の 60% です。日給・時給・出来高払制のときだけ、原則の額と比べて高いほうを使います。銭未満は切り捨てます(100 で 1 円)。 | bSen = floor(total * mr / worked, 0) |
| 平均賃金(銭単位) | 月給・週給などは原則の額、日給・時給・出来高払制などは原則の額と最低保障の高いほうです(100 で 1 円)。 | avgSen = if(wtype == 2, max(aSen, bSen), aSen) |
| 平均賃金(円) | 1 日あたりの平均賃金です。 | avg = avgSen / 100 |
| 休業手当の額 | 平均賃金 × 60% × 休業させた日数です。円未満は四捨五入します。 | pay = round(avgSen * kr * leave / 10000, 0) |
| 休業手当の額(目安)(結果) | 平均賃金の 60% を休業させた所定労働日の分だけ合計した、最低限必要な額の目安です。 | pay |
| 平均賃金(1 日)(結果) | 賃金の形態に応じて、原則の額か最低保障の額のどちらかを使った 1 日あたりの平均賃金です。 | avg |
| 休業手当(1 日あたり)(結果) | 平均賃金の 60% です。1 日休業したときに最低限必要な額です。 | avgSen * kr / 10000 |
| 参考: 最低保障の額(1 日)(結果) | 賃金の総額 ÷ 労働日数 × 60% の額です。日給・時給・出来高払制のときだけ平均賃金に使われます。 | bSen / 100 |
式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。
設定値(定数)と出典
| 項目 | 値 | 出典 | 時点 | 見直しの周期 |
|---|---|---|---|---|
| 休業手当の率(平均賃金に対する下限) | 60% | 神奈川労働局「平均賃金について」(労働基準法第12条・第20条・第26条) | 2026年10月27日 | 労働基準法の改正時に確認(毎年 4 月に改正の有無を確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
| 最低保障の率(賃金総額÷労働日数に対する) | 60% | 大分労働局・労働基準監督署「休業手当(平均賃金の60%以上)の計算方法」(平均賃金=直前3か月の賃金総額÷総日数、最低保障=賃金総額÷労働日数×60%、銭未満切り捨て、休業手当は円未満四捨五入) | 2026年10月27日 | 労働基準法の改正時に確認(毎年 4 月に改正の有無を確認)(次回見直し 2027年4月1日) |
入力できる範囲
| 項目 | 範囲 | 初期値 |
|---|---|---|
| 直前 3 か月の賃金の総額 | 1〜100,000,000円 | 750,000円 |
| 直前 3 か月の総日数(暦日数) | 1〜92日 | 91日 |
| 賃金の形態 | 月給・週給など / 日給・時給・出来高払制など | 月給・週給など |
| 直前 3 か月の労働日数 | 1〜92日 | 60日 |
| 休業させた所定労働日の日数 | 1〜92日 | 10日 |
結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。
ご利用にあたって
- 労働基準法と、厚生労働省の労働局が公表する計算方法にもとづく概算の目安です。休業手当が必要かどうか(使用者の責めに帰すべき事由にあたるか)や、実際の額は、会社と労働基準監督署の判断によります。このサイトは支払いを保証するものではありません。
- 産前産後の休業・育児休業・介護休業・試みの使用期間などの期間と、その間の賃金は、平均賃金の計算から除く決まりがあります。このサイトでは除く処理をしないので、該当するときは労働局に確認してください。
- 休業した日に一部だけ働いた場合や、賃金の一部が支払われた場合、月給と時給が組み合わさった賃金などは含めていません。
- 平均賃金を求める 3 か月の総日数と労働日数は、賃金の締切日がある場合は直前の締切日から数えます。数え方に迷うときは、労働基準監督署で確認してください。